☆トイレの水洗化と排水設備    ☆排水設備工事のお申し込みから完成まで    ☆受益者負担金    ☆下水道使用料

※ここに掲載してある内容は、兵庫県柏原町のものです。

公共下水道 宅内排水設備工事

下水道ができると。

季節の移りかわりを映して流れる川、寄せては返す青い海
私達は、そうした水のある風景とともに生活してきました。
私達は、また水を使い生活を高めてきました。
文化的な社会を支える水は、生活に生産に多様な使われ方をしていますが、使われた後の汚水が、そのまま川や海に流されると、水質を悪化させ、魚も住めなくなり環境を破壊してしまいます。
 下水道は、そうした汚水を集めてキレイな水にして、再び自然のサイクルにもどす重要な役割をはたす施設です。
 下水道は、まさに暮らしの大動脈、目には見えませんが下水道があることによって、私達の生活はみちがえるように快適になります。

さわやかな水洗トイレが使えます。



清潔で快適な水洗トイレが使えるようになります。
そのため、子供やお年寄りも安心してトイレを使えるようになり、悪臭に悩まされることも無くなります。





清潔で住みよい環境の街になります。

 汚いドブや水たまりもなくなり、ハエや蚊の発生を防ぎます。
そのため、これらの原因による病気の心配もなくなり、快適な生活を送ることができます。

川や海の水がキレイになります。

 家庭などから出る汚れた水は、下水道管で終末処理場に集められ、キレイな水にしてから川に流されます。
そのため、魚が住める清流がよみがえります。

トイレの水洗化と排水設備          UP↑

 下水道管が道路に布設され、下水道を使用できるようになった地域を「処理区域」といい、共用(使用)開始の年月日、地域などが公示されます。
 そうしますと、処理区域内では、トイレを水洗式に改造し、台所や浴室、洗濯などの汚水、工場などの排水も直接公共下水道に流すための「排水設備」をつくっていただくことになります。

排水設備とは

 下水道は、町が道路などに建設し管理を行う「公共下水道」と、個人の敷地内に設置しご家庭などから出る汚水を直接公共下水道へ流すための「排水設備」からなっています。
 排水設備は、排水管や汚水ますなどで、皆さん個人が設備をして、補修・点検などの管理をしていただくことになります。

公共ます

 公共ますは、公道に布設した公共下水道と各家庭の排水設備とを接続するために設置するますで、町が使用者の敷地内に1個設置し、管理します。

トイレの水洗化は3年以内に

 道路に下水道管が布設され、お住まいの地域が処理区域になりますと、くみ取便所は下水道が使用できるようになった日(公告の日)から3年以内に、下水道に直接流す水洗トイレに改造することが法律(下水道法第11条の3)で義務づけられています。
 このため、処理区域となった地域では、水洗トイレにしないと家屋の新築や増築をすることができません。
 また、台所や浴室、洗濯などの汚水も、できるだけ早く下水道に直接流すための排水設備を設置しなければなりません。(下水道法第10条)

し尿浄化槽は廃止しましょう

 し尿浄化槽は、汚水を直接下水道に流す物ではなく、くみ取便所と同じ扱いとなります。
そのままですと公衆衛生上も好ましくありませんので、し尿浄化槽は廃止して直接下水道に流すようにして下さい。

排水設備は建物の所有者がつくります

 水洗トイレの改造や排水管、汚水ますなど、排水設備の工事は、建物の所有者に義務づけられています。
 借家人など土地や建物の所有者以外でも排水設備の工事を行うことができますが、この場合は、土地と建物の所有者の同意が必要となりますので、工事を行う前によく話し合うようにしましょう。

除害施設をつくりましょう

 公共下水道が完成したからといって、どんな水でも流せるというわけではありません。工場や事業所などの汚水の中には、下水道管を傷めたり汚水の処理の障害となる物質を含んでいる場合があります。
 下記のような悪質下水を排出する工場や事業所は、汚水中の有害物質を取り除いて、基準以下の水質にするための除害施設(有害物質を取り除く施設)を設置することが法律で定められています。

悪 質 下 水 と は
  • ●温度の高い排水
  • ●酸及びアルカリ排水
  • ●多量の有機物を含んだ排水
  • ●沈殿性物質を含んだ排水
  • ●油脂類を含んだ排水
  • ●フェノール、シアン化合物の毒物を含んだ排水
  • ●カドミウム、水銀等の重金属類を含んだ排水
  • ●その他の下水道施設を損傷又は閉鎖し、処理作業を
      妨害するおそれがある排水及び人畜、その他に
      被害を与えるおそれのある排水

排水設備工事のお申し込みから完成まで   UP↑

工事の申し込みは・・・・・・指定工事店の当社

●工事は町の指定工事店でなければ施工することができません。
●工事の申し込みはぜひ当社で申し込んでください。
  工事に必要な手続は当社が代行します。

●町では設計が適正かどうかチェックしますが、お客様も内容をよく検討し、  納得の上で施工させていただきます。

工事の事務手続き

@指定工事店の「当社」に工事の申し込みをします。
  ●当社が現地調査、設計、見積りをしますから便器の種類、施工方法、費用、支払条件など、十分に打ち合わせを行い、工事契約をします。
  ※水洗化資金融資及び利子補給について
    3年以内に水洗化工事をされる方に対し、水洗化資金融資及び利子補給がありますので当社にご相談下さい。又、住宅改修ローン等もございます。

A「当社」が工事の確認申請書を作成し、町に提出します。
  ●書類の作成、提出は当社が代行します。
  ●確認申請書に、お客様の押印が必要です。

B町は、申請書をもとに施工方法などが基準に合い、適正かどうかを審査して工事の許可をします。
  ●審査に合格すると排水設備計画確認書が交付されます。
  ●確認を受けたあとでなければ、工事に着手できません。

C当社は工事に着手します。
  ●工事はトイレ、台所、浴室などの排水口から公共ますまでの間の排水管や汚水ますを新設します。
  ●既設便槽内のくみ取りの依頼は公認業者と相談して行って下さい。
    便槽は清掃、消毒をしたあと土砂で埋めます。(浄化槽の廃止も同様ですが、土砂の埋めもどしは必要に応じて行ってください。)
  ●水洗トイレの便器と給水タンクを据えつけ、給水管の配管を行います。
  ●トイレの床や壁などの断熱改造と、保温のためのコンセントの取付工事を行います。

D工事終了後5日以内に、工事完了届を町に提出します。

E町は工事完了届により完了検査をします。検査に合格すると検査済書を交付します。
  ●完了検査は計画書どおりに工事が行われたかどうかを調べるものです。

F当社が下水道使用開始届を町に提出し、 使用することができるようになります。


受益者負担金               UP↑

建設費の一部になる負担金

受益者負担金制度

 下水道の建設には、長い年月とたくさんの建設費を必要としますが、この建設費の大半は、国の補助金、地方債及び町費(税金)等でまかなわれています。しかし、下水道は道路や公園のように不特定多数の方が無限に利用できるものとは異なり、処理区域という限られた地域の方しか利用できません。
 そのため、建設費を補助金以外すべて町費(税金)でまかなうことは、下水道が整備されてない地域の方にも負担をかけ公平の原則から好ましくありません。そこで、下水道の便益性や利用価値を受ける処理区域内の方に建設費の一部を土地の面積に応じ一度限り負担していただくものです。

負担金を納めていただく方(受益者)

 受益者負担金を納める人を「受益者」といいます。原則として受益者は公共下水道の処理区域内に存する土地の所有者です。地上権・質権、又は使用貸借、若しくは賃貸借による権利の目的となっている土地(一時使用のために設定された権利は除く)については、それぞれの権利者と土地所有者が協議して、当該土地に係る負担金を納める方を定めた場合には、その方を受益者とすることができます。

負担金額は、1平方メートル当り600円です。

いつから納入しますか

 毎年度初めに負担金を賦課しようとする区域を公告します。この公告した土地の所有者に対し、「下水道事業受益者申告書」をお送りします。この申告書に受益者及び共有地については代表者を定め、指定の日までに町へ申告していただきます。この申告書をもとに負担金が決定されます。

負担金の徴収猶予について

 所有権等について係争中の土地や災害など不慮の事故が生じたことにより、負担金を納入することが困難な場合には、負担金の納入期間を延長する制度がありますのでご相談下さい。

負担金の減免ついて

 負担金は税金と異なり、公共用地などにもすべてかかりますが、道路、公民館、宗教法人等については、減免制度がありますのでご相談下さい。

受益者の変更について

 賦課対象区域として定められた日以後において、売買・譲渡・その他の理由により受益者に変更があった場合は「受益者変更届」を提出していただきますと、次の納期分からの負担金は新たな土地所有者などに納めていただくことになります。

下水道使用料               UP↑

流れる量は使った量

 工事が終わって下水道を使用するようになりますと、流した水の量に応じて「下水道使用料」を支払っていただくことになります。
 皆さんからお支払いいただく使用料は、下水道管や処理場などの施設の維持管理費にあてられます

使用水量の算定は

1.水道水のみを利用している場合
  水道水の使用水量をそのまま汚水量とみなし、下水道の使用水量となります。
2.水道水以外の自家水を利用している場合
  井戸水などの自家水を大量に使用している場合は、揚水部分にメーター(計量器)を設置していただき、
  その計測水量が下水道の使用水量となります。なお、日常生活の用に使用している場合は、メーターを設置せずに家族人員や使用形態に応じて使用水量を認定します。
3.水道水と自家水を併用している場合
  水道の使用水量に自家水の使用水量の1/2を加えたものが、下水道の使用水量となります。

納付方法は

 お支払いは、直接役場出納室又は、町の指定する金融機関の窓口に納めていただく方法と、口座振替の方法があります。
 お忙しい方、留守がちな方、共働きの方等は、口座振替制度をご利用いただくとたいへん便利です。

下水道使用料金表(1ヶ月につき)

 ■使用料金(1ヶ月につき)

区   分 基本料金(1ヶ月につき) 超過料金(1m3につき)
基本水量 金  額 水  量 金  額
一般家庭汚水 10m3以下 1,456 11〜60m3 146円
61m3以上 165円

※表により算定した金額に消費税(5%)を加算し、10円未満の端数を切捨てとします。

 ■使用水量(汚水量)の算定(1ヶ月につき)

区     分 汚   水   量
1.水道水利用の場合  水道水の使用量
2.井戸水等利用の場合  ●大口利用者 計測装置設置
 ●一般家庭   1世帯1人1ヶ月 5m
3
            1人増す毎に   5m
3加算
3.水道水と井戸水等の併用の場合  2.の方法で算出した2分の1を水道水の使用量に加算した水量。ただし、2.により算出した水量に満たないときは、2.で算出した水量。

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